環境負荷物質【RoHS2】になってた・・・

製造業のみなさんには、おなじみの【環境負荷物質含有調査】

結構、お手間&時間がかかる調査です(当社比)

我々の場合は、材料メーカーさんに確認して頂いて
お客様へ回答するわけですが、この調査物質がちょいちょい追加されるわけです、RoHSやRoHS2、REACHなどですね。

ちなみに【Restriction of Hazardous Substances】の略でRoHSということになってます、形式的なことはみんな大好きWikiが詳しいですね。

RoHSの正式名称は、当初の指令が”DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment”[2]で、改正指令が”Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment”[3]。日本語では、”電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会指令”[4]等と訳される。一般には、Restriction of Hazardous Substances(危険物質に関する制限)の頭文字から、RoHSまたはRoHS指令(RoHS Directive[5])と呼ばれることが多い。また、当初の指令を改正指令を区別する場合には、前者を旧RoHS指令、RoHS1、後者を改正RoHS指令、新RoHS指令、RoHS2等と呼ぶ。

当初の指令に関連して2006年12月13日、新たにEUにて2万種以上の化学物質の安全性の評価を義務付ける新化学品規制(通称REACH)が可決され、2007年6月1日から施行された。 この動きは欧州以外の世界中の国々に波及しており、中国版RoHSなど同様の規制(電子情報製品汚染管理弁法)が公布、施行された。


時期的なものにもよりますが春先に問い合わせ多いですね…
新製品などにも適応されることが多いので年中対応しているイメージですが、春先が旬ですね。

そんな中で、最近お問い合わせいただいたのが
RoHS2
元はRoHS指令と言う電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令ということになっています。

rohs2
rohs2

要は、EUがこれとこれを使っている物は使いません!
という指令でメーカーも出来るだけ安全な物を使ってね!という取り決めのようなものですね、そして環境推進国であるEUの皆様に見習って日本もまねしようということなんです。

RoHSとRoHS2

なんかジョーズとジョーズ2みたいですな・・・
調べると規制物質も違うし、条約や有効期限など結構違うみたいですね。
難しいです。

改正RoHS指令のおさらい

上記ページが分かりやすいかな?
ほんと、日々勉強です。

追記:

RoHSとは…

鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの6物質が有害物質として使用の制限がかかります。

もうちょっと詳しく見てみると、、、

  1. 鉛 :1,000ppm以下
  2. 水銀 :1,000ppm以下
  3. カドミウム :100ppm以下
  4. 六価クロム :1,000ppm以下
  5. ポリ臭化ビフェニル (PBB) :1,000ppm以下
  6. ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) :1,000ppm以下

特例もあるとのこと、、どうしても代替の物質がない場合は仕方ないもんね。
PPMとは【parts per million】の頭文字をとって呼ばれています。
ミリオンなんで100万ですね、1,000,000分の1ということです、

問題なのは上記は旧RoHSになっているとのこと。

今はRoHS2になっています。

違いは、、、

以下の4つが加わりました。

7.DEHP フタル酸ジニエチルへキシル
8.DBP フタル酸ジブチル
9.BBP フタル酸ブチルベンジル
10.DIBP フタル酸ジイソブチル

すべてフタル酸ですね。

合計10物質となったわけです、めでたし、めでたし。

REACHは…

REACHは欧州連合が制定した人の健康や環境の保護のために化学物質を管理する欧州議会及び欧州理事会規則である。
また、EU市場内での物質の自由な流通により、競争力と技術革新を強化することも目的にしている。
こっちもEUに準拠しますってかんじです、ただEU市場内での…ってところが気になりますね、輸出してたら関係あるかもだけどここは日本なので…

REACH(りーち、英語: Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals)は、欧州連合が制定した人の健康や環境の保護のために化学物質を管理する欧州議会及び欧州理事会規則である。また、EU市場内での物質の自由な流通により、競争力と技術革新を強化することも目的にしている。

「Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals」は 「化学物質の登録、評価、認可、及び、制限」を表しており、2007年6月1日に施行された[1]。登録や法令の告知などは、欧州連合が設置した欧州化学物質庁(ECHA)が行う[2]。

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